公益財団法人東京都道路整備保全公社は、基本理念として、「安全快適な道路環境の創出」と「駐車対策の推進等」を通じて「都市再生及び都市機能の維持増進に貢献する」ことを目的としています。
そして、『東京のみちを「つくる・まもる・活かす」事業の実施を通じて、その社会的な価値を高めるとともに、得られた収益を公益事業として広く都民に還元し、東京の発展、安全・安心なまちづくり、豊かで快適な暮らしの実現に貢献していくこと』を経営理念としております。
また、当公社は、平成23年に東京都から公益財団法人として認定を受けました。公益財団法人として社会に更に貢献していくため、公社の事業にご理解とご賛同をいただける方に、格別のご支援を賜りたくお願い申し上げます。
皆様からお預りいたしますご寄附は、公社の公益事業の充実を図るために有効に活用させていただきます。
寄附申込方法
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寄附金申出書を以下よりダウンロードして必要事項をご記入の上、当公社事務局まで郵送、FAXにてお送りください。
折り返し、事務局から振込先の口座等をご連絡いたします。
- 寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領書」を発行いたします。
寄附金控除を受けるために必要ですので、大切に保管してください。
寄附金にかかる税務上の優遇措置
公益財団法人東京都道路整備保全公社は、東京都から「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当公社にご寄附いただいた個人の方は所得税、法人の方は法人税の寄附金控除の優遇措置が受けられます。
詳しくは、次の国税庁のホームページをご覧ください。
<寄附金を支出したとき> ※国税庁のホームページが表示されます。
- 個人による寄附
所得控除
<No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」> ※国税庁のホームページが表示されます。
※当公社へのご寄附は、「税額控除(寄附金特別控除)」の対象ではありませんのでご注意下さい。
- 法人による寄附の場合
(1)一般の寄附金の損金算入限度額
(2)特定公益増進法人に対する寄附金
※一般の寄附金とは別枠として、特定公益増進法人に対する寄附金として損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することが出来ます。
<No.5283「特定公益増進法人に対する寄附金」> ※国税庁のホームページが表示されます。
- 留意点
(1)住民税による寄附金控除
各都道府県及び市区町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県及び市区町村にお問い合わせください。
(2)寄附金控除を受ける場合
ご寄附いただいた際に公社が発行する「寄附金受領書(領収書)」を添えて、税務署に確定申告する必要があります。
税制及び手続については、その都度変更されることがございますので、申告の詳細は国税庁のホームページや最寄りの税務署にてご確認ください。
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